動物愛護管理法の一部を改正する法律は、
平成17年6月22日に公布されました(法律第68号)
◆虐待等への罰則変更
・餌や水をあげないなどのの虐待行為 30万円の罰金から50万円の罰金に
・動物遺棄 30万円の罰金から50万円の罰金に
・特定動物を許可を受けずに飼養し、保管した者→
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
◆動物実験に関して
・苦痛の軽減
・使用数削減
・動物を使わない代替法への切り替え
詳しくは環境省ホームページへ
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/amend_law2/index.html
2006年03月05日
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